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Wildlife protection

活動内容

◆熊本県鳥獣保護センターでは、熊本県内で傷ついた野生動物、迷い込んだ野生動物の保護活動を行っております。

対象となる野生動物を発見、保護された場合は、保護センターへご連絡の上、お持ち込み下さい。
保護対象となる動物に関しては「よくある質問」をご確認下さい。

基本的に、ご自身でのセンターへのお持ち込みをお願いしておりますが、どうしても不可能な場合は、ご連絡の上、ご相談下さい。​

休館日:土日祝日・他


◆人獣共通感染症防除のため、保護動物へのストレス防止のため、保護センターへの入場や見学はできません。

​​♦収容鳥獣の判定

1.原則として収容しない鳥獣

 1)法13条第1項に規定する鳥獣

     ・モグラ全種 

     ・ねずみか科全種(ヅブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)

 2)法80条第1項に規定する鳥獣

  ・あしか科(ニホンアシカ)

  ・あざらし科(ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラス、クモンアザラシ、クラカエアザラシ、アゴヒゲアザラシ)

 3)特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律第2条の規定により環境大臣が定める鳥獣

 4)有害性の高い鳥獣として捕獲されている次の鳥獣

   (鳥類)

   ハシボソガラス、ハヒシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、カワラバト、

   キジバト、カモ類のうち狩猟鳥、ヒヨドリ、ゴイサギ、カワウ

   (獣類)

   イノシシ(イノブタ含む)、ノウサギ、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、ニホンジカ

 5)狩猟及び有害鳥獣捕獲等により負傷した鳥獣

 6)重病のため適切な治療を施しても救命の見込みがない又は野生復帰が不可能と

   判断されるもの。

 7)人間に感染する恐れのある疾病にかかっている可能性のある鳥獣

 8)負傷等が認められない巣立ち期にある鳥獣

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