FAQ
よくある質問
Q. 救護対象はどんな動物ですか?
A.熊本県内に生息する、野生の哺乳類・鳥類のみです。
県、または各市町村で作成した被害防止計画の対象とされている動物種は、救護対象としない場合があります。
また、家畜・ペット、野犬、ノラネコ、足環のついたハトなどは保護センターの救護対象外です。
詳しくは、以下をご参照下さい。
収容鳥獣の判定
1.原則として収容しない鳥獣
1)法13条第1項に規定する鳥獣
・モグラ全種
・ねずみか科全種(ヅブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)
2)法80条第1項に規定する鳥獣
・あしか科(ニホンアシカ)
・あざらし科(ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラス、クモンアザラシ、クラカエアザラシ、アゴヒゲアザラシ)
3)特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律第2条の規定により環境大臣が定
める鳥獣
4)有害性の高い鳥獣として捕獲されている次の鳥獣
(鳥類)
ハシボソガラス、ハヒシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、
カワラバト、
キジバト、カモ類のうち狩猟鳥、ヒヨドリ、ゴイサギ、カワウ
(獣類)
イノシシ(イノブタ含む)、ノウサギ、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、
ニホンジカ
5)狩猟及び有害鳥獣捕獲等により負傷した鳥獣
6)重病のため適切な治療を施しても救命の見込みがない又は野生復帰が不可能と判断される
もの。
7)人間に感染する恐れのある疾病にかかっている可能性のある鳥獣
8)負傷等が認められない巣立ち期にある鳥獣
■救護できない種類
1.ペット、家畜、野犬、ノラネコ、足環のついたハト
・首輪をつけた犬猫など、飼い主がいると思われる迷い動物
各地域の警察、保健所、収容施設に保護の届けを行ってください。
首輪をしている場合でもしていない場合でも、飼い主がいると思われる場合は、
警察、保健所、収容施設に保護届けを提出して下さい。
・家畜
各地域の家畜保健衛生所へご連絡下さい⇒家畜保健衛生所(熊本県)
・野犬、ノラネコ
各地域の保健所もしくは管轄の警察署(または交番・派出所)へご連絡下さい。
・足環のついたハト
こちらのサイトをご参考下さい ⇒ 日本鳩レース協会
2.特定外来生物
詳しくはこちらのページをご参考下さい ⇒ 特定外来生物について
3.ノウサギ、ネズミ類、コウモリ類
人獣共通感染症、寄生虫などの感染防除のため、保護対象となっておりません。
同様の理由から、触れることも好ましくありません。
4.有害鳥獣
県、または各市町村で作成した被害防止計画の対象とされている動物種は、救護対象としない場合があります。
5.肉食動物による捕食に関して
捕食行為を見かけた場合、助けたいと思っても、自然の摂理ですので、手を出さないようにしましょう。肉食動物も、生きています。食べることが必要です。平等の扱いを心掛けましょう。
Q.救護以外の野生動物の場合はどうすればいいですか?
A.お住まいの市町村役場担当までお問い合わせください。
( 農作物被害・家屋侵入、死体の撤去など)
Q.見学やボランティアに行きたい。
A.保護施設内のご見学は受け付けておりません。
人獣共通感染症防除のため、また、入院動物へ与えるストレスを考慮し、ご見学は受け付けておりません。
Q.救護対象の動物を保護した場合、どうすればよいですか?
A.保護センターへお持ち込み下さい。
原則として、ご自身による保護センターへのお持ち込みをお願いしております。
その場合、事前にご連絡を頂けますと、スムーズな対応に繋がりますのでよろしくお願い致します。。どうしても持ち込むことが不可能な場合は、保護センターへご連絡下さい。
少人数にて運営しておりますので、ご協力をお願い致します。
A.触れない、連れ帰らない、すぐにそばから離れる、でお願いします。
巣から落ちたヒナを発見しても、決して触れないでください。
飛ぶ練習をしているときに誤って落ちてしまった場合、近くに親鳥がいる可能性があります。その場合、人の姿があると親鳥は近づくことが出来ず、落ちたヒナの世話が出来ません。心配なお気持ちはわかりますが、安易に連れて帰ることはおやめください。親鳥がそばにいれば、巣には戻せなくとも、そのまま世話をして飛べるようになるまで育てられることがあります。自然で育つことが一番です。
Q.迷子の幼獣を発見した場合は?
A.迷子ではない場合があります。
幼獣だけでいる姿を見かけても、迷子と判断して保護することは危険です。母親が餌を取りに行ったり、食べに行っている間、待っているだけかもしれません。巣を持たない動物もいます。
もしも、親が近くにいた場合、子供を守ろうと襲ってくる場合もありますので、心配でも、幼獣に近づくことは危険な行為です。